特殊健康診断項目改正に伴う検査料金改定のお知らせ

労働安全衛生法及び関係法令に基づき、事業所には一定の有害業務に従事する労働者に対し、特殊健康診断を行うことが義務付けられています。

202071日施行の労働安全衛生法及び有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則の一部改正に伴い、71日より実施検査料金を改定といたします。

71日以降の受注に関しましては新料金となります。詳細につきましては渉外部までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

 

特殊健康診断 新価格・項目表

 

 

厚生労働省ホームページ内PDF
https://www.mhlw.go.jp/content/000636243.pdf

 

検査内容等詳細につきましては所在する労働基準監督署にお問い合わせください。