ストレスチェックの概要と実施義務

ストレスチェックとは・・・

ストレスチェックとは、「うつ」などのメンタルヘルスの不調を未然に防止することを目的とした仕組みです。

 

選択回答方式のストレスに関する質問票に労働者が回答し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。

また、一定規模の集団(部や課など)ごとにストレスチェックの結果を集計し、その集団のストレスの特徴や傾向を分析(集団分析)することで、職場環境がどのような状態なのかも調べることができます。

 

さらには、労働者自身が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスを溜め過ぎないよう対処したり、ストレスの度合が高い場合には医師の面接指導を受けてアドバイスをもらい、会社側に業務の軽減などの措置を実施 してもらうなど、職場環境の改善につなげます

 

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ストレスチェックの実施義務

法律(※)により、医師・保健師等による労働者の心理的負担の程度を把握するためのストレスチェックを1年以内ごとに1回実施することが、事業者に義務付けられています。

(なお、当面の間は常時使用する労働者数が50名未満の事業所については努力義務となっています)
※労働安全衛生法の一部を改正する法律平成26年法律第82号

事業者は、労働者の同意を得た上で、ストレスチェックを行った医師等(ストレスチェック実施者)からその結果の提供を受けた場合は、結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければなりません。

 

面接指導の実施義務

ストレスチェックの結果で「高ストレス者であって面接指導が必要」と判定された労働者が、医師による面接指導を受けることを希望した場合、事業者は、延滞なく医師による面接指導を行わなければなりません。

また、事業者は、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導実施後に遅滞なく、医師の意見を聞かなければなりません。

事業者は、面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければなりません。(記録には次の事項を記録する必要があります)

 ① 実施年月日
 ② 当該労働者の氏名
 ③ 面接指導を行った医師の氏名
 ④ 当該労働者の勤務状況
 ⑤ 当該労働者の心理的な負担の状況
 ⑥ ⑤に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況
 ⑦ 医師の意見(安衛法 第66条の10 第5項)

 

ストレスチェックおよび面接指導の実施に関する留意点

  • ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進または異動に関する直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェック実施の事務に従事してはなりません。
  • ストレスチェックを行った医師等(ストレスチェック実施者)は、当該労働者の同意を得ないでストレスチェックの結果を事業者に提供してはなりません。
  • 事業者は、労働者が面接指導を希望する申し出をしたことを理由として、その労働者に対し不利益な取り扱いをしてはなりません。
  • ストレスチェックまたはその結果に基づく面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはなりません。

 

 

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