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特殊健康診断

特殊健康診断は、労働安全衛生法第66条第2項および第3項に基づいて実施される健康診断です。また、じん肺法第3条で定められた健康診断も含まれています。有害性が特に高いとされる業務に従事する労働者を対象として、労働衛生対策の一環として行われる重要な健康診断です。
※当社では、巡回健診自体は提携健診機関のライフサポートクリニックが実施いたします。

各種特殊健康診断項目

有機溶剤健診・特定化学物質健診・じん肺健診などの特殊健診を実施している医療機関が少ないため、定期健診とは別に実施している企業も多いようですが、当社であれば定期健診と特殊健診を同時に実施できますので、受診者様と健診担当者様の両方の手間や不満も解消できます。

じん肺健康診断

じん肺法第3条および第7~第9条の2に基づき、粉じん作業に従事した労働者を対象に、就業時、定期、定期外、離職時に実施する健康診断です。
※健康診断個人票はエックス線フィルムとともに7年間の保存が義務付けられています。
※12月末時点のじん肺健康管理状況を翌年2月末までに所轄労働基準監督署を経由して都道府県労働局長に報告する必要があります。

有機溶剤健康診断

有機溶剤中毒予防規則第29条に基づき、有機溶剤取扱業務に従事する労働者に対し、雇入時、配置替え時、及びその後6ヵ月ごとに実施する健康診断です。
※健康診断個人票は5年間保存が必要で、所轄労働基準監督署長への報告義務があります。

特定化学物質健康診断

特定化学物質等障害予防規則第39条に基づき、特定化学物質取扱業務に従事する労働者に対し、雇入時、配置替え時、及び6ヵ月ごとに実施する健康診断です。
※健康診断個人票は5年間(特定の化学物質については30年間)保存が必要で、所轄労働基準監督署長への報告が義務付けられています。

鉛健康診断

鉛中毒予防規則第53条に基づき、鉛取扱業務に従事する労働者に対し、雇入時、配置替え時、及び6ヵ月ごとに実施する健康診断です。
※健康診断個人票は5年間保存し、所轄労働基準監督署長への報告が義務付けられています。

電離放射線健康診断

電離放射線障害防止規則第56条に基づき、放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対し、雇入時、配置替え時、及び6ヵ月ごとに実施する健康診断です。
※健康診断個人票は30年間保存し、所轄労働基準監督署長への報告が義務付けられています。

特殊健康診断をご検討中の方はぜひご相談ください

各種特殊健診に対応しています。定期健康診断と併せて巡回健診をご利用いただくことで効率的に実施できます。
実施計画の立案から運営代行、結果報告まで、一括して対応可能できますので、ぜひお気軽にご相談ください。

受診される方へ注意事項をおまとめしております。

尿検査・血液検査・便検査等を受診される方は注意事項をおまとめしておりますのでご確認ください。

オプション検査も承っております。

通常の健診では確認しにくいリスクを早期に発見することが可能です。がん検診や胃部レントゲン検査など、従業員一人ひとりの健康状態やリスクに合わせた検査を追加することで、より詳細な健康管理を実現します。企業の健康経営推進や従業員の安心感向上にもつながりますので、ぜひご検討ください。

巡回健診の流れについて

当社ではお客様の業界特性をしっかりヒアリングさせていただき、どういった流れで健診を行えばよいのかのご提案をしております。

法定健診ラインナップ

その他の健診項目

お問い合わせ

当社では長年培ってきた業界別ノウハウなどを活用し、お客様ごとに異なる健康診断や健康管理に関する課題を解決いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

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