特定業務従事者健康診断
深夜業などの労働安全衛生規則第13条第1項第2号に定められた特定業務に従事する労働者については、当該業務への配置替え時および6ヵ月ごとに1回、定期健康診断と同じ項目の健康診断を実施することが義務付けられています。
(労働安全衛生規則第45条)
常に50人以上の労働者を使用する事業者は、「定期健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。
※当社では、巡回健診自体は提携健診機関のライフサポートクリニックが実施いたします。
当社の特定業務従事者健康診断 検査項目
| 検査項目 | 検査内容 | |
|---|---|---|
| 医師健診 | 聴診、問診(既住歴及び業歴の調査) | |
| 身体計測 | 身長、体重(標準体重・肥満度・BMI)、胸囲 | |
| 視力検査 | 視力(矯正または裸眼) | |
| 聴力検査 | オージオメーター仕様(1000Hz・4000Hz) | |
| 血圧測定 | 収縮期血圧(最高血圧)、拡張期血圧(最低血圧) | |
| 尿検査 | 尿蛋白、尿糖 | |
| 心電図検査 | 安静時12誘導 | |
| 基本血液検査 | 貧血・炎症 | 貧血:赤血球数、血色素塁、ヘマトクリット値※1 炎症:白血球数※1 |
| 肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、r-GT(r-GTP) | |
| 脂質 | 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、総コレステロール※1 | |
| 糖尿 | 血糖値(空腹時血糖または随時血糖)、ヘモグロビンA1c※2 | |
| 腎機能 | クレアチニン※3 | |
| 結果表 | 受診者向け | 健康診断結果報告書 |
| 事業所控え | 総合健康診断一覧報告書※4 | |
※1 ヘマトクリット値・白血球数・総コレステロールの検査は、労働安全衛生法では定められていない検査項目ですが、当クリニックでは重要な検査項目 と考え全員に追加しています。(法定外の検査項目となりますので、受診に際しては従業員の皆様に「ご受診および結果報告」に対する同意をお取り ください。)
※2 ヘモグロビンA1c検査は労働安全衛生法で「医師の判断で実施することが望ましい」とされている検査で、直前の食事の影響を受けにくく、過去1~ 3ヶ月程度の平均血糖値を反映することから糖尿病の診断における重要な指標となるため、当クリニックでは全員に追加しています。
※3 クレアチニン検査は労働安全衛生法で「医師の判断で実施することが望ましい」とされている検査で、腎の働きに異常がないかを判断する重要な 指標となるため、当クリニックでは全員に追加しています。
※4 総合健康診断一覧報告書に代えて法令用紙(健康診断個人票様式第5号)または健康診断結果報告書冊子を選択いただけます。 また、受診者様が50名以上の場合には、有所見者のみを抽出した有所見者結果一覧表を無料で作成いたします。
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