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【法改正】ストレスチェックが50人未満の事業所にも義務化へ!いつから?何をすべき?

【法改正】ストレスチェックが50人未満の事業所にも義務化へ!いつから?何をすべき?
職場におけるメンタルヘルス対策の重要性がますます高まる中、労働者の心の健康を守る「ストレスチェック制度」。これまで従業員50人以上の事業所に義務付けられていましたが、2025年5月の法改正により、ついに従業員50人未満の事業所にも義務化されることが決定しました。
本コラムでは、ストレスチェック制度の成り立ちから、今回の法改正のポイント、そして気になる施行時期について、最新情報を交えて分かりやすく解説します。
そもそもストレスチェック制度とは?
ストレスチェック制度は、仕事による強いストレスが原因で精神障害を発症する労働者が増加したことを背景に、2015年12月に施行された改正労働安全衛生法によって導入されました。
当初は、常時50人以上の労働者を使用する事業場に対して、年1回のストレスチェックの実施を義務付けるものでした。制度の主な目的は以下の3点です。
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一次予防(労働者自身の気づき): 労働者が自らのストレス状態を知り、セルフケアにつなげる。
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職場環境の改善: ストレスチェックの結果を集団で分析し、職場全体のストレス要因を特定・改善する。
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不調の未然防止: 高ストレス者に対して医師による面接指導の機会を提供し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐ。
【法改正のポイント】50人未満の事業所への義務化が決定
これまで、従業員数が50人未満の事業所においては、ストレスチェックの実施は努力義務(実施するよう努めなければならない)とされていました。
しかし、事業所の規模に関わらず、働くすべての人のメンタルヘルスを守る必要性が指摘されていました。こうした背景から、2025年5月8日に可決・成立した改正労働安全衛生法により、50人未満の事業所においてもストレスチェックの実施が義務となることが明確に定められました。
これにより、企業規模によるメンタルヘルス対策の格差をなくし、社会全体で労働者の心の健康を支える体制が強化されることになります。
【義務化はいつから?】施行時期と準備すべきこと
事業者の方にとって最も気になるのが「いつから義務化されるのか?」という点でしょう。
改正法によると、施行日は**「公布日(2025年5月14日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」**とされています。
つまり、遅くとも2028年5月までには施行される見込みです。具体的な日付は今後の政令によって定められますが、施行日が早まる可能性も念頭に置く必要があります。
小規模事業所の事業者や人事労務担当者の方は、施行を待つのではなく、今のうちから以下の準備を進めておくことが賢明です。
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制度の理解: ストレスチェック制度の目的や流れを正しく理解する。
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実施体制の検討: 誰が中心となって進めるか、外部機関に委託するかなどを検討する。
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情報収集: 国や自治体が提供するマニュアルや支援策(地域産業保健センターなど)の情報を集める。
まとめ
義務化は、小規模事業所にとって負担に感じられる側面もあるかもしれません。しかし、従業員が健康でいきいきと働ける職場を作ることは、生産性の向上や人材の定着にも繋がります。この法改正を、より良い職場環境を築くための好機と捉え、早めの準備を始めましょう。