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従業員の心と体の健康を守る! 産業医の重要性と役割

従業員の心と体の健康を守る!産業医の重要性と役割
皆さん、「産業医」という言葉を聞いたことがありますか?産業医は、従業員の健康管理を専門とする医師で、企業において非常に重要な役割を担っています。
「うちの会社には関係ない」と思っている方もいるかもしれませんが、実は従業員の人数によっては産業医の選任が義務付けられているんです。
この記事では、産業医の具体的な役割から選任条件、小規模事業所での対応、そして関連する衛生委員会についてまで、わかりやすく解説していきます。
産業医ってどんな人?その重要な役割とは
産業医の主な役割は、従業員が健康で快適に働くことができるよう、専門的な立場から企業をサポートすることです。具体的には、以下のような多岐にわたる業務を行います。
健康診断結果に基づく事後措置
健康診断の結果、異常が見られた従業員に対して、保健指導や医療機関への受診勧奨を行います。必要に応じて、就業上の配慮(例えば、残業の制限や配置転換の検討など)についても企業に意見を述べます。
長時間労働者への面接指導
過重労働は心身の健康に大きな影響を与えます。長時間労働が続いている従業員に対して面接を行い、健康状態の確認や生活習慣の改善指導、必要に応じた医療機関への受診勧奨などを行います。
休職・復職に関する助言・指導
病気や怪我で休職している従業員の復職の可否を判断し、適切な復職プランについて企業に助言します。また、復職後も体調を崩さないよう、段階的な職場復帰をサポートします。
作業環境の管理
職場における有害な物質や騒音、温度など、作業環境が従業員の健康に悪影響を与えないかを評価し、改善策を提言します。
健康教育・健康相談
従業員を対象とした健康セミナーを開催したり、個別の健康相談に応じたりすることで、従業員の健康意識の向上を促します。
衛生委員会への参加と意見具申
後述する衛生委員会に定期的に参加し、職場の安全衛生に関する事項について専門的な見地から意見を述べ、改善を促します。
職場巡視
定期的に職場を巡視し、作業方法や作業環境に健康上の問題がないかを確認します。
産業医を選任しなければならない条件とは?
産業医の選任は、労働安全衛生法により事業所の規模に応じて義務付けられています。
常時50人以上の従業員を使用する事業場
産業医を1名選任することが義務付けられています。
常時1,000人以上の従業員を使用する事業場、または有害業務に常時500人以上の従業員を従事させる事業場
専属の産業医を選任することが義務付けられています。
また、常時3,000人以上の従業員を使用する事業場は2名以上の産業医を選任することが義務付けられています。
ここでいう「常時使用する従業員」には、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトなど、継続的に勤務するすべての従業員が含まれます。
小規模事業所はどうする? 50人未満の事業所の対応
「うちの会社は従業員が50人未満だから、産業医はいらないのか」と思われるかもしれませんが、そうではありません。労働安全衛生法では、従業員数に関わらず、事業者には従業員の健康管理を行う義務があります。
地域産業保健センターの活用
各都道府県に設置されている地域産業保健センター(地さんぽ)では、50人未満の事業所を対象に、無料で医師による健康相談や保健師による健康指導など、産業保健サービスを提供しています。積極的に活用することをおすすめします。
埼玉県内各地域の産業保健センターについては下記よりご確認いただけます
地域産業保健センター | 埼玉産業保健総合支援センター
健康診断の実施と事後措置
定期健康診断の実施はもちろんのこと、その結果に基づいて従業員の健康状態を把握し、必要に応じて医療機関への受診を促すなど、適切な事後措置を講じることが重要です。
相談窓口の設置
従業員が健康面やメンタルヘルスに関して気軽に相談できる窓口を設けることも有効です。社内の担当者だけでなく、外部のEAP(従業員支援プログラム)サービスなどを利用することも検討できます。
ストレスチェックの実施(現状は努力義務)
50人以上の事業場ではストレスチェックの実施が義務付けられていますが、50人未満の事業場でも努力義務があります。従業員のメンタルヘルス不調の未然防止に役立ちます。
(ストレスチェックの義務拡大を含む「改正労働安全衛生法」が2025年5月に衆議院本会議にて可決・成立しましたので、数年以内に50人未満の事業場でも義務化される予定です)
衛生委員会って何?産業医との関係は?
衛生委員会は、労働者の健康障害を防止し、健康の保持増進を図るための重要な組織です。
設置義務
常時50人以上の従業員を使用する事業場では、衛生委員会(または安全衛生委員会)の設置が義務付けられています。
なお、常時50名未満の従業員を使用する事業場でも業種や従業員数により、安全衛生推進者や衛生推進者の選任が必要となる場合があります。
構成メンバー
事業場の規模に応じて、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医、労働者の代表などが委員として参加します。
役割
職場の安全衛生に関する具体的な計画の策定、安全衛生規程の作成・変更、健康診断の実施方法、長時間労働対策、メンタルヘルス対策など、幅広い事項について調査審議し、事業者へ意見を述べます。
産業医との関係
産業医は、この衛生委員会に必ず参加し、医学的な専門知識に基づいて、職場の健康リスクの評価や改善策について意見を述べます。衛生委員会の審議を通じて、産業医の意見が職場の安全衛生活動に反映されることで、より効果的な健康管理が実現します。
まとめ
産業医は、単に病気の治療を行うだけでなく、働く人の健康を守り、活き活きと仕事に取り組める環境を整備するための、企業にとって不可欠なパートナーとなる医師です。従業員の健康は企業の生産性向上にも直結します。
従業員数が50人未満の事業所においても、地域産業保健センターの活用や健康相談窓口の設置などを通じて、積極的に従業員の健康管理に取り組んでいきましょう。
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