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パート・アルバイトにも健康診断が必要? 事業者が知っておくべき義務の範囲と対応策

人手不足が深刻化する中、パートタイムやアルバイトのスタッフは、企業にとって欠かせない重要な戦力となっています。
多くのパートスタッフを雇用し、事業を回しているという企業様も多いのではないでしょうか。
そこでよく直面するのが、「パートスタッフにも正社員と同じように健康診断を受けさせる必要はあるのか?」という疑問です。
結論から言うと、一定の条件を満たすパート・アルバイトには、健康診断の実施が法律で義務付けられています。
知らずに放置していると、思わぬ法令違反リスクを抱えることになりかねません。
この記事では、対象となる従業員の条件や、事業者が見落としがちなポイント、そしてパートの多い職場に最適な健診の実施方法について分かりやすく解説します。
💡 この記事はこんな経営者様・人事労務担当者様におすすめです
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✅ パート・アルバイトの在籍期間が1年を超えるスタッフがいる
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✅ 週20〜30時間以上働くパートスタッフが多い
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✅ コンビニ・飲食・物流などで「深夜シフト(22時〜翌5時)」に入るスタッフがいる
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✅ 派遣社員を受け入れており、誰が健診を実施すべきか迷っている
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✅ パートの人数が多くて、個別の健診予約やシフト調整の負担が大きい
「パートだから健康診断は不要」は大きな誤解です
埼玉県内でパートやアルバイトを多く雇用する事業者の方から、「うちはパートがほとんどだから健康診断はやっていない」というお話をよく耳にします。しかし、これは法令上の誤解です。
一定の条件を満たすパート・アルバイトには、正社員と同様に健康診断の実施が法律で義務付けられています。
条件を知らないまま放置していると、労働安全衛生法違反となり、50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、万が一従業員が健康被害を訴えた場合、「健診を実施していなかった」という事実は企業側に不利に働きます。
この記事では、どんな従業員が対象になるのか、埼玉の事業者が今すぐ確認すべきポイントをわかりやすく解説します。
パート・アルバイトが対象になる「2つの条件」
労働安全衛生法では、「常時使用する労働者」に対して1年以内ごとに1回の定期健康診断を実施することを事業者に義務付けています(労働安全衛生規則第44条)。
「常時使用する労働者」に当たるかどうかは、パートか正社員かという雇用形態ではなく、次の2つの条件で判断されます。
条件① 雇用期間
以下のいずれかに該当すること。
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雇用期間の定めがない(無期契約)
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1年以上の雇用契約を結んでいる
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契約更新を繰り返してすでに1年以上在籍している
最初の契約が3か月でも、更新が続いて1年を超えれば対象になります。「うちはみんな3か月契約の更新だから大丈夫」という考えは通用しません。
条件② 週の所定労働時間
同種業務の正社員の週所定労働時間の3/4以上であること。
例:正社員が週40時間勤務の会社の場合
| 週の労働時間 | 健康診断の扱い |
| 週30時間以上 | ✅ 実施義務あり(法定) |
| 週20時間以上30時間未満 | ⚠️ 実施することが望ましい(努力義務) |
| 週20時間未満 | 義務・努力義務ともに対象外 |
「週30時間未満なら完全に対象外」ではありません。週20〜29時間のパートについても、厚生労働省は実施を推奨(努力義務)しています。
今すぐ確認してほしい「3つの見落とし」
「先ほどの2つの条件(雇用期間・労働時間)には当てはまらないから大丈夫」と安心した方も、少しお待ちください。 実際の労務管理の現場では、「原則は知っていたけれど、このケースは対象になるとは思わなかった」という意外な落とし穴が存在します。
ここでは、多くの事業者様がコンプライアンス違反に陥りやすい「3つの見落としポイント」を解説します。自社の状況に当てはまるものがないか、ぜひチェックしてみてください。
見落とし① 長年いるベテランパートが対象になっている
雇用期間の条件は「現在の契約書」だけで判断しません。更新を繰り返して通算1年以上であれば対象です。5年・10年と働くベテランパートスタッフは、多くの場合すでに対象になっています。
見落とし② 深夜勤務のパートは「年2回」必要
コンビニ・飲食・物流・医療介護など深夜業(22時〜翌5時)を含む業務に常時従事するパートは、「特定業務従事者」として6か月以内ごとに1回(年2回)の健康診断が必要です(安衛則第45条)。通常の定期健診とは別物なので注意が必要です。
見落とし③ 本人が「受けたくない」と言っても会社の義務はなくならない
健康診断の実施義務は事業者(会社)側にあります。労働者が受診を拒否したとしても、会社が「受けさせようとした」という対応の記録を残すことが重要です。「本人が嫌だと言ったから」は免責になりません。
派遣労働者の場合は「誰が実施するか」が違う
派遣スタッフを受け入れている埼玉の事業者様に多い疑問が、「健診は派遣会社がやるのか、うちがやるのか」という点です。
法律(労働者派遣法第45条)では以下のように分かれています。
| 健康診断の種類 | 実施義務を負う者 |
| 一般健康診断(定期・雇入れ時など) | 派遣元(派遣会社) |
| 特殊健康診断(有害業務従事者など) | 派遣先(実際の就労先 = 貴社) |
「直接雇用していないから関係ない」は誤りです。特殊健康診断については派遣先である貴社に実施義務があります。また、一般健診の受診時間の確保など、派遣先としての協力義務もあります。
パートが多い職場こそ「巡回健診」が向いている理由
対象者の整理ができたとして、次の課題は「どうやって受診させるか」です。 パートやアルバイトが多い職場では、こんな声をよく聞きます。
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「受診日に合わせてシフトを調整するのが大変」
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「近くの健診機関まで行ってもらうのが難しい」
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「人数が多くて個別に予約を取るのが手間」
巡回健診(出張健診)なら、医療スタッフが職場に出向いて健診を実施します。従業員が健診機関まで移動する必要がなく、勤務時間内に職場でまとめて受診できるため、シフト制で働くパートスタッフが多い事業所に特に適しています。
埼玉県の事業者様へ:まず現状の確認から始めませんか
「自社のパートスタッフの中に健診対象者がいるか確認したい」「何人が対象になるか整理してほしい」というご相談から承っています。
ライフサポートサービスは埼玉県を中心に巡回健診を実施しており、小規模事業所から大人数の事業所まで対応しています。
健診の必要性の判断から、日程調整・実施・結果管理まで一括してサポートします。
「自分の会社はどうなの?」と気になった方は、まずはお気軽にご相談ください。
【参考法令・通達】

