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従業員の健康診断費用は誰が負担すべき? 一般健診・特殊健診の法律上のルールを解説

企業の人事・労務担当者様から、「健康診断の費用は会社と従業員のどちらが負担するべきなのか?」というお問い合わせをよくいただきます。
結論から申し上げますと、労働安全衛生法で義務付けられている「定期健康診断」や「特殊健康診断」などの法定健診については、企業(事業者)が全額負担するのが原則です。
本記事では、健康診断の費用負担に関する法的なルールや、特殊健診の取り扱い、オプション検査・再検査の費用、さらには受診中の賃金(給与)について詳しく解説します。
一般的な法定健診の費用は「企業(事業者)」が負担する
労働安全衛生法第66条により、企業は労働者に対して医師による健康診断を実施することが義務付けられています(事業者健診)。
この法定健診の費用負担について、厚生労働省の通達(昭和47年9月18日基発第602号)では以下のように明記されています。
「健康診断の実施に要する費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。」
つまり、法律で定められた基本的な検査項目(雇入時の健康診断、定期健康診断など)にかかる費用については、従業員に自己負担させることはできず、全額を会社が負担しなければなりません。
有害業務従事者向けの「特殊健康診断」の費用負担は?
労働安全衛生法では、一般的な定期健康診断のほかに、特定の有害な業務(有機溶剤、鉛、粉じん、特定化学物質を取り扱う業務など)に従事する労働者に対して、「特殊健康診断」を実施することが企業に義務付けられています。
特殊健康診断の費用についても、一般健康診断と同様に企業(事業者)が全額負担しなければなりません。
業務に起因する健康障害を予防・早期発見するための極めて重要な健診であるため、従業員に費用を負担させることは法律上認められていません。また、特殊健診は専門的な検査を伴うため、一般的な医療機関では対応していないケースもあり、企業側で確実に受診先を手配・確保する責任があります。
オプション検査や再検査の費用負担はどうなる?
法定健診の費用は企業負担ですが、それ以外の検査については取り扱いが異なります。
オプション検査(法定外の検査)の費用
胃がん検診、大腸がん検診、乳がん検診などのいわゆる「オプション検査」や「人間ドック」は、法律で義務付けられているものではありません。そのため、これらの費用は従業員の自己負担とするのが一般的です。ただし、最近は「健康経営」に取り組む企業も増えているため福利厚生の一環として企業が費用の一部または全額を補助するケースも多く見られます。
再検査・精密検査の費用
定期健康診断の結果、「要再検査」や「要精密検査」となった場合の受診費用についても、法律上の企業負担義務はありません。基本的には健康保険を利用した従業員の自己負担(3割負担等)となります。ただし、こちらも健康経営の従業員の健康保持・増進への取り組みを「将来の収益性を高める投資」と捉える観点から、企業が費用を負担する規定を設けることは問題ありません。
健康診断を受診している間の「賃金(給与)」は発生する?
費用負担と併せてよくご質問をいただくのが、「健診を受診している時間のお給料はどうなるのか?」という点です。これは健診の種類によって異なります。
一般健康診断(定期健康診断など)
受診時間中の賃金支払いについて、法律上の義務はありません(労使間の協議によって定めます)。しかし、厚生労働省は「受診に要した時間の賃金は支払うことが望ましい」としており、多くの企業が労働時間内(有給)での受診を認めています。
特殊健康診断
有害な業務に従事する労働者に対する特殊健康診断は、業務遂行に直結するため、受診にかかる時間は「労働時間」とみなされます。したがって、賃金の支払いが義務付けられています(時間外に行われた場合は割増賃金の支払いが必要です)。
一般健診も特殊健診もまとめて実施!「巡回健診」のおすすめ
健康診断の費用を企業が負担し、実施の計画を立てたとしても、「従業員が各自で医療機関を予約して受診する」というスタイルでは、業務の調整が難しく受診率が上がらないというお悩みも耳にします。特に、特殊健診対象者がいる場合は、対応できる医療機関を探す手間もかかります。
そのような企業様には、「巡回(バス)健診」がおすすめです。
巡回健診であれば、健診車が直接事業所へ伺い、会議室などをお借りして社内で一斉に健康診断を実施できます。
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一般健診と特殊健診を同じ日に社内でまとめて実施できる
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従業員の移動時間や待ち時間を大幅に削減できる
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人事・労務担当者様の予約管理の負担が減る
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短期間で受診率100%を達成しやすい
まとめ
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労働安全衛生法に基づく健康診断(一般・特殊)の費用は、企業が全額負担する義務がある。
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オプション検査や再検査の費用は、原則として従業員の自己負担となる。
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受診中の賃金は、一般健診は「支払いが望ましい」、特殊健診は「支払い義務がある(労働時間扱い)」。
従業員の健康を守ることは、企業の生産性向上やリスク管理に直結します。費用負担のルールを正しく理解し、スムーズな健康診断の実施を目指しましょう。
当健診機関では、企業様向けの巡回健診を多数実施しております。一般健診はもちろん、手配が煩雑になりがちな特殊健診の同時実施も可能です。健康診断の実施方法や検査内容についてお悩みの担当者様は、どうぞお気軽にご相談ください。

